品質管理体制 - 監査法人 銀河

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監査法人 銀 河

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品 質 管 理 体 制

品質管理体制

  1. 品質管理に関する責任の方針及び手続

     当監査法人は、監査業務の品質確保が法人の生命線であるという共通認識にたち、品質管理のシステムの整備及び運用を着実に実行するため、代表社員の中から品質管理担当責任者を選任しており、また、品質管理担当責任者を補佐するため、副担当2名を選任しております。なお、法人の品質管理のシステムに関する最終的な責任は社員全員が負っております。

     品質管理担当責任者は、品質管理システムを整備し、運用するための十分かつ適切な経験及び業務遂行能力を維持し、品質管理上の問題を識別し、理解して、適切な方針及び手続を定めております。品質管理担当責任者は、当監査法人が組織的に監査を実施し、品質管理の維持を適時適切に行うよう、法人内の研修や法人内のイントラネット上での掲示等を通じて、全専門要員に対する啓発活動を行っております。

     また、当監査法人は監査の質を重視する方針であることを全専門要員に対して伝えるとともに、すべての監査業務において監査業務の質が優先されるという考え方を当監査法人の運営方針においても適用することが重要であると認識し、次の事項に留意しております。
    (1)監査の質を重視する方針であることを専門要員が認識しているかどうか検証するために、この方針の認識度を専門要員の人事評価に反映させること
    (2)当監査法人の営業や業務遂行上の考慮事項が監査業務の質に優先することがないようにすること
    (3)監査の質を重視する方針に沿った監査業務を遂行するために必要な基盤を整備し、適切に運用すること

     
  2. 職業倫理の遵守及び独立性保持のための方針及び手続

    i 職業倫理
     当監査法人及び監査チームのメンバーが遵守すべき職業倫理については、日本公認会計士協会の倫理規則第2条に基づき、誠実性、公正性、専門能力、正当な注意、守秘義務及び職業専門家としての行動の各項目について、「品質管理規程」にその方針及び手続を定めております。

    ii 独立性
     品質管理担当責任者は、毎年定期的に、かつ、必要に応じ、日本公認会計士協会の倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」を利用して、当監査法人及び監査チームのメンバーに関する監査対象会社に対する独立性について検証しております。

    iii 業務執行社員等のローテーション
     大会社等の監査業務については、業務執行社員及び審査担当者の関与期間は一定期間(7会計期間)とすることを義務付けておりますが、大会社等以外の監査業務については、独立性に対する阻害要因があるかどうかを検討し、必要な場合には、適切な措置を講ずることとしております。

     
  3. 契約の新規の締結及び更新の方針及び手続

     監査契約の新規の締結及び更新の判断に関する方針及び手続については、「品質管理規程」に定めております。当該規程において、監査契約の新規の締結については社員総会において決定することとし、監査契約の更新については、審査担当者の審査を経て決定することとしております。

    「不正リスクへの対応」
     当監査法人は、 不正リスク対応基準が適用される監査業務に係る新規の締結及び更新に関する方針及び手続については、「品質管理規程」に定めております。
     当該規程において、不正リスク対応基準が適用される監査業務については、不正リスクを考慮して監査契約の締結及び更新に伴うリスクを評価することとし、新規の契約時及び更新時は、リスクの程度に応じて審査担当者など監査チーム外の適切な者が当該評価の妥当性を検討することとしております。

     
  4. 専門要員の採用、教育・訓練、評価及び選任の方針及び手続

     監査業務の質を合理的に確保するために必要とされる適正、能力及び経験並びに求められる職業倫理を備えた専門要員を十分に確保するために、採用、教育・訓練、評価及び選任等の人事に関する方針及び手続を「品質管理規程」に定めております。
     特に、公認会計士である専門要員については、品質管理担当責任者により1事業年度につき必要なCPE履修単位を履修しているかどうか確認することとしており、必要履修単位に満たない場合は、監査業務に従事することを制限する措置をとっております。

    「不正リスクへの対応」
     当監査法人は、不正リスク対応基準が適用される監査業務について、専門要員への教育・訓練及び監査チームの選任に関する方針を「品質管理規程」に定めております。
     専門要員への教育・訓練については、監査業務を行う上で必要な不正事例に関する知識を習得し、能力を開発できるよう、当監査法人内外の研修等を含め、不正に関する教育・訓練の適切な機会を提供することとしております。
     また、監査チームの選任については、業務執行社員は、専門要員の監査実務経験の程度のほか、当監査法人が提供する不正に関する教育・訓練の機会を通じて得られた専門要員の知識及び能力の程度を考慮することとしております。

     
  5. 業務の実施

    i 監査業務の実施及び適切な監査報告書の発行を合理的に確保するための方針及び手続
     監査業務の質を合理的に確保するために、日本公認会計士協会から公表される監査基準委員会、監査・保証実務委員会等の各種の委員会報告に準拠し、また、研究報告等を参考にして、監査の実施に関する方針及び手続を「品質管理規程」に定めております。当該「品質管理規程」に従い、監査の実施、補助者への指示、監督及び査閲の方法、監査調書としての記録及び保存を行っております。
     また、監査報告書の発行にあたっては、審査が完了したことを条件としており、審査未了、完了の状況については、審査が完了した場合は本部事務局に審査完了通知をメールで送信することにより、本部事務局が監査報告書の発行を適切に管理しております。

    「不正リスクへの対応」
     当監査法人は、「品質管理規程」において、不正リスク対応基準が適用される監査業務については、不正リスクに適切に対応できるように、業務執行社員が監査業務を監督し、監査調書を査閲することとしております。
    具体的には、監査実施の過程において、不正による重要な虚偽表示を示唆する状況を識別した場合には、不正による重要な虚偽表示の疑義が存在していないかどうかを判断するために、経営者に質問し説明を求めるとともに、追加的な監査手続を実施し、実施結果について、監査チームにおいて相互に監査調書を確認し合うとともに、監査補助者が作成した監査調書を業務執行社員が査閲し、業務執行社員が作成した監査調書を別の業務執行社員が査閲するなど、現場レベルでの不正リスクに対応する感度を高め、監査証拠をしての十分性を検討することとしております。

    ii 専門的な見解の問い合わせの方針及び手続
     適切な判断が困難な重要事項を解決するために、専門的な問い合わせに関する方針及び手続を「品質管理規程」に定めております。
     専門要員は、判断に困難が伴う重要な事項や見解が定まっておらず判断が難しい重要な事項に直面した場合は、速やかに業務執行社員に報告しなければならず、報告を受けた業務執行社員は、当監査法人内で協議しても適切な結論を導き出せないと判断した場合は、日本公認会計士協会の相談窓口や担当部署に問い合わせ、入手した見解を参考に再度検討した上で審査担当者の同意を得る方法により対処しております。

    「不正リスクへの対応」
     当監査法人は、「品質管理規程」において、不正リスク対応基準が適用される監査業務については、不正による重要な虚偽表示を示唆する状況が識別された場合、又は不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断された場合には、必要に応じ当監査法人内外の適切な専門的知識及び経験等を有する者に問い合わせ、入手した見解を検討することとしております。

    iii 審査の方針及び手続監査上の判断の相違
     監査業務の監査計画並びに監査意見形成のための審査の方針及び手続を「品質管理規程」に定めております。
     当監査法人の審査方式は、関与先ごとに審査担当者を選任する方式によっており、審査担当者は当監査法人の社員であって、5年以上の監査実務経験を有するものに限っております。
     業務執行社員と審査担当者の意見が相違した場合、相違が解決するまでは、監査報告書の発行を行っておりません。なお、業務執行社員と審査担当者の意見の相違を解決するために、複数の審査担当者で合議制により協議する場である審査委員会を、必要に応じて、開催することとしております。

    「不正リスクへの対応」
     当監査法人は、「品質管理規程」において、不正リスク対応基準が適用される監査業務について、不正による重要な虚偽表示の疑義がある場合、これに対応する十分かつ適切な経験や職位等の資格を有する審査担当者を選任する旨を定めており、必要な場合には追加で審査担当者を選任する旨を定めております。
     また、審査担当者は、不正による重要な虚偽表示を示唆する状況を識別した場合に、不正による重要な虚偽表示の疑義があるかどうかを判断することとしており、不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断された場合には、虚偽表示のリスク評価及びリスク対応手続が妥当であるかどうか、入手した監査証拠が十分かつ適切であるかどうかについて検討しなければならないこととしております。

    iv 監査上の判断の相違を解決するための方針及び手続
     監査チーム内で、専門的な見解の問い合わせの依頼者と助言者との間又は業務執行社員と審査担当者との間に監査上の判断の相違が生じた場合、問題を解決するための方針と手続を「品質管理規程」に定めております。監査上の判断の相違が解決しない限り、監査報告書は発行しないことにしております。監査業務の監査計画並びに監査意見形成のための審査の方針及び手続を「品質管理規程」に定めております。

    v 監査ファイルの最終的な整理及び監査調書の管理・保存の方針及び手続
     監査ファイルの最終的な整理及び監査調書の管理・保存の方針及び手続を「品質管理規程」に定めております。監査ファイルは、原則として、監査報告書ごとにまとめることとし、監査ファイルの最終的な整理を完了する期限は、監査報告書日(監査ファイルに複数の監査報告書が含まれる場合には、いずれか遅い監査報告書日)から、60日以内としております。
     監査調書に関しては、機密性、保管の安全性、情報の完全性、アクセス可能性及び検索可能性を合理的に確保することとし、監査調書の作成、変更又は査閲の履歴を明確にすることのほか、監査業務開始時における監査実施者への監査調書の配付、監査業務実施中の監査調書の管理及び監査業務終了時の監査調書の整理を適切に実施するように定めております。また、監査調書は10年間保存を原則とし、保存年限が到来した監査調書は、品質管理担当責任者の承認を得て、速やかに廃棄手続をとることとしております。

     
  6. 品質管理のシステムの監視

    i 監査事務所の品質管理に関する方針及び手続の監視のプロセス
     品質管理のシステムに関する方針及び手続が適切かつ十分であるとともに、有効に運用され、かつ遵守されていることを合理的に確保するために、品質管理のシステムの監視に関する方針及び手続を「品質管理規程」に定めております。
     品質管理システムの監視の責任者は、少なくとも年に一度、日常的監視及び定期的な検証が実施されたことを確認し、その結果を業務執行社員及び理事会に報告することとしております。

    「不正リスクへの対応」
     当監査法人は、「品質管理規程」において、不正リスク対応基準が適用される監査業務について、監査業務における不正リスクへの対応状況について、定期的な検証により、該当する監査業務が当監査法人の品質管理の方針及び手続に準拠して実施されていることを、品質管理担当責任者が確かめることとしております。

    ii 識別した不備の評価、伝達及び是正の方針及び手続
     識別した不備の評価、伝達及び是正の方針及び手続については、「品質管理規程」に定めております。
     品質管理担当責任者は、識別した不備に重要な改善を要する事項であるか否かを判断し、重要性が高いと考えられる不備については、業務執行社員等に当該不備と適切な是正措置を伝達することとしております。

    iii 不服と疑義の申立ての方針及び手続
     当監査法人内外からもたらされる情報に適切に対処することを合理的に確保するため、不服と疑義の申立ての方針及び手続については、「品質管理規程」に定めております。
     内部通報制度を採用しているほか、不服と疑義の申立てがあった場合は、理事会が指名した調査担当者がその内容を調査し、改善を必要とする事項については、品質管理担当責任者は、適切な是正措置を講じることになっております。

    「不正リスクへの対応」
     当監査法人は、「品質管理規程」において、不正リスク対応基準が適用される監査業務について、当監査法人内外からもたらされる情報に対処するための方針及び手続として、不正リスクに関連して当監査法人内外から寄せられた情報を適時に業務執行社員に伝達する旨と、業務執行社員は伝達された情報をどのように検討したかについて、品質管理担当責任者に書面で報告する旨を定めております。

     
  7. 監査人の交代

     監査人の交代に際して、当監査法人が、前任のまたは後任の監査事務所となる場合の双方について監査業務の引継が適切に行われることを合理的に確保するために、「品質管理規程」にその方針及び手続を定めております。
     監査事務所間の引継が発生した場合は、監査基準委員会報告書900「監査人の交代」に準拠して監査業務の引継が行われているか、品質管理担当責任者が確かめなければならないこととしております。

    「不正リスクへの対応」
     当監査法人は、「品質管理規程」において、不正リスク対応基準が適用される監査業務について、業務執行社員は実施した引継の状況が、品質管理担当責任者に報告されていることを確かめなければならないとしております。

     
  8. 共同監査

     共同監査の監査業務の質を合理的に確保するための方針及び手続を「品質管理規程」において定めております。
     なお、現時点においては、共同監査は行っておりません。

     
  9. 組織再編を行った場合の対応その他の監査事務所が重要と考える品質管理の方針及び手続

     組織再編については、該当事項はありませんが、合併等の組織再編を行う場合は、双方の監査事務所を尊重し、品質管理システムの方針及び手続について十分打ち合わせを行った上で統一を図る方針であります。
    その他の当監査法人が重要と考える品質管理の方針及び手続として「非監査業務実施規程」を定め、非監査業務の品質水準を確保しております。

     

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